不動産会社を通じて一般の不動産市場に売却するのが仲介売却です。不動産を売却するときに用いるもっとも一般的な方法です。「できるだけ希望する価格で売りたい」とお考えの方、お気軽に当社までご相談ください。
所有されている不動産に関して、次のようなお悩みはお持ちではありませんか?
不動産を手放さなければならない事情はそれぞれ異なります。「すぐに売却できなくてもいいから、できるだけ高い価格で売却したい」とお考えの方には、「仲介売却」がおすすめです。こちらでは仲介売却の詳細やメリットについてご説明します。
「仲介売却」は、買主を不動産会社に見つけてもらうという、もっとも一般的な売却方法です。不動産業者の売却活動によって購入希望者を見つけ出し、購入価格や引き渡し時期などの条件をすり合わせながら売却していきます
仲介売却をお考えの方はまず不動産業者に不動産査定を依頼します。その後、売却を依頼したい不動産業者を選んで売却活動を開始し、購入希望者が現れたら条件面などを交渉して、売買契約を結びます。
一般的には査定開始から物件の引き渡しまで3~6ヵ月かかりますが、場合によっては1年以上経っても売れないこともあります。その一方で1カ月以内にとんとん拍子で売却が決まってしまうこともあります。
不動産を売却するのに、直接不動産業者に買い取ってもらう「不動産買取」という方法もあります。仲介売却のメリットは売却価格を売主自身が決められる点であり、それによって不動産買取よりも高く売却することが可能です。
一方で、購入希望者が現れるまで現金化できないという点がデメリットです。購入希望者が現れず売れ残ってしまったり、購入希望者が現れても条件面が折り合わずに契約締結が長期化してしまったりする恐れもあります。
不動産会社に仲介売却を依頼するときには、業者との間で「媒介契約」を結びます。契約では、次のようなことが決められます。
媒介契約で取り決めた内容について、不動産会社は書面で売主に交付しなければいけません。そして契約内容に基づいて売却活動にとりかかります。仲介手数料やサービスの具体的な内容を明確にすることで、仲介に対するトラブルを未然に防ぐことができます。
媒介契約を結ぶことは宅地建物取引業法によって義務づけられています。不動産の売却活動を開始するにあたって、媒介契約の締結は重要な第一歩となりますので、契約内容をしっかり確認しておくようにしましょう。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3種類があり、それぞれ特徴があります。売主の売却方針を踏まえて、最適な契約をご自身の意思で選ぶようにしましょう。
専属専任媒介契約や専任媒介契約は売主に対して拘束力の強い契約ですが、その一方で、依頼された不動産会社の責務や役割も大きくなります。